不動産売却を考えている方で、どのような手順で、何から始めれば良いか分からないという方向けにお手続きの流れを順番に説明します。
ご所有の土地や建物を売ったり買ったりすることは、一生のうちで何度も経験しない場合がほとんどです。いざ、土地や建物を売却をしようと思っても、どのような手順で進めればいいのか分からないことも多いのではないでしょうか。

ここでは、ご所有の不動産のご売却までの流れをご紹介します。
1)ご売却相談
売却予定の時期や物件についてなどをお伺いします。
売却を検討される背景には様々なご事情があります。
そのご事情によって、売却までのスケジュールはそれぞれ異なります。
ご所有の土地・建物がどれくらいの価格で売れるのか。
ローンが残っている物件を売るためには、どのような方法があるのかを事前に確認しましょう。
税金や手数料などの諸費用はおおよそどのくらいかかるのか。
売却時に必要な諸費用を事前に確認をしておくと、実際の売却価格から諸費用を差し引いて、手元に残る額を把握できるので安心です。
2)査定依頼
不動産の売却を検討されるあなたにとって、いくらくらいで売れるものなのか、相場を知ることは、一番重要なこととお考えではないでしょうか。
そこで、住宅ローンが残っている場合など、今後どのように売却スケジュールを立てるかの指標になる査定が必要になるのです。

査定価格とは、過去の取引事例や近隣相場、物件の状況などを考慮して、売却が可能であると予想される価格のことです。
以下のような事例があります。
事例1)相続財産があるのだけれど、いくら位の土地・建物なのか知りたい。
事例2)転勤のため、所有している不動産を売却したい。または、賃貸物件として貸せないものか。
事例3)自宅が古くなったので、新しい家を購入したい。
事例4)使っていない土地・家を手放したい。
事例5)県外に住んでいて物件の様子を見に行けないが売却をしたい。
ご事情に合わせて、電話やメールでの物件状況の聞き取りを基に、簡易査定ができます。
建物の査定の場合で、外観・室内の確認までは不要(または事情によりできない)の場合は、簡易査定がおすすめです。
とりあえず、どれくらいで売れそうなのかを知るだけでも良い場合にも簡易査定をおすすめします。
もちろん、しっかりと調査をご希望される場合には、ご相談ください。
3)媒介契約締結
売却に掛かる諸費用や、ご売却に向けてのスケジュール確認まで終わりました。
ここからは、いよいよご所有物件の売却に向けて、不動産会社に売買活動を依頼する「媒介契約の締結」となります。
インターネット広告や、ご購入希望者への紹介などの募集活動をご依頼いただくための、「媒介契約」の締結へと移ります。
媒介契約は、宅地建物取引業法第34条の2に定められています。
3種類があります。いずれの場合も媒介契約の期間は3ヶ月以内となります。
お客さまからの申し出により更新することができます。
専属専任媒介契約
売主様は、依頼した宅建業者(不動産業者)以外の宅建業者(不動産業者)に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
(他の不動産業者には、媒介締結の依頼はできないことになります)
また依頼した宅建業者が探索した相手方以外の者と売買の契約を締結することができません。
○例えば、売主様が購入希望者を発見した場合でもその購入希望者と売買契約ができないのが、「専属専任媒介契約」ということになります。
ご自身で、購入希望者を募る場合には、この「専属専任媒介契約」は避けた方がよいでしょう。
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に5営業日以内に登録し、1週間に1度以上募集活動の状況を売主様にメールや書面で報告をします。
専任媒介契約
売主様は、依頼した宅建業者(不動産業者)以外の宅建業者(不動産業者)に重ねて不動産売買の媒介を依頼することができません。
(他の不動産業者には、媒介締結の依頼はできないことになります)
依頼を受けた宅建業者は、売物件情報を指定流通機構(レインズ)に7営業日以内に登録し、2週間に1度以上募集活動の状況を売主様にメールや書面で報告をします。
一般媒介契約
売主様は、複数の宅建業者に重ねて依頼することができます。
他の宅建業者の名称と所在地を依頼した宅建業者に通知する義務がある「明示型」と通知しなくてよい「非明示型」の2種類があります。
依頼を受けた宅建業者には、売物件情報の指定流通機構(レインズ)への登録義務と依頼者に対する活動の報告義務はありません。
4)売却のための広告活動等5)不動産の売買契約の締結6)お引き渡しまでの諸手続き7)残代金決済・お引き渡し

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